絞首刑、詳細明らかにならず 死刑執行方法の残虐性巡る大阪地裁判決

大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎(本文と写真は関係ありません)=大阪市北区で、曽根田和久撮影
大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎(本文と写真は関係ありません)=大阪市北区で、曽根田和久撮影

 絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰に当たるとして、大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が国に執行の差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は16日、訴えを却下した。

 憲法は残虐な刑罰を禁止しており、16日に判決が言い渡された絞首刑執行差し止め訴訟では執行方法が残虐かどうかが論点だった。

 死刑は1882年施行の旧刑法で執行方法が絞首のみと定められた。最高裁は1948年、死刑制度を初めて合憲としつつ、「時代と環境において人道上の見地から残虐性があると認められる場合には、残虐な刑罰と言わなければならない」と付言した。

この記事は有料記事です。

残り303文字(全文569文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

1時間
24時間
SNS

スポニチのアクセスランキング

1時間
24時間
1カ月