身近な乗り物の自転車について、4月1日から交通違反に対する取り締まりの仕組みが大きく変わります。刑事罰の対象となるこれまでの「赤切符」だけでなく、「青切符」も交付して反則金を納めさせる制度に自転車が加わります。交通事故防止に向けて、みんなに交通ルールを守る意識を高めてもらうための取り組みです。どういった違反が青切符の対象になるのでしょうか。
交通違反に反則金、前科つかず
なるほドリ そもそも、青切符って?
記者 車の場合、交通違反の手続きは、刑事手続きに進む「赤切符」のほか、青切符などがあります。刑事手続きでは、検察官が起訴して裁判で罰金などの有罪判決が出れば、「前科」となります。
一方、交通事故は年に数十万件起きます。多くが赤切符になると、警察官が署に運転手を呼んで話を聴くなど手続きに時間がかかるうえ、「一億総前科者」の社会となってしまいます。このため、車の普及に対応して1968年に導入されたのが青切符と呼ばれる交通反則通告制度でした。
青切符の対象は、速度違反や一時不停止といったさまざまな違反です。違反を認めて反則金を納めれば手続きは終わり、前科にはなりません。
減らない自転車事故に危機感
Q なぜ自転車も青切符の対象にするの?
A 全体の交通事故が減少しているのに、自転車が関わる事故の割合が増えているからです。
警察庁によると、2025年の交通事故は、10年前から47%減の28万7023件でした。ただ、自転車が加害者や被害者の事故は近年、7万件前後で横ばいです。そのため交通事故全体に占める自転車が関連した事故の割合は18・4%から23・5%に上昇しました。
さらに、25年の自転車乗車中の死者…
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