賃貸アパートや賃貸マンション、貸家は、その建物こそが家賃収入を生む。土地が収入を生むわけではない。土地があるから建物がそこにある。その建物部分の所有権を配偶者や子供、もしくは彼らが役員を務める法人に移転し、家賃収入を移し替える相続税対策がある。
配偶者や子供に毎年現金を贈与する代わりに、家賃収入の形で現金収入を与えるのだ。建物管理や確定申告の手間はかかるが、一度建物名義を移転すれば建物が存在し賃借人が入居している限り、家族に家賃収入は入り続ける。
この方法は節税対策と見られがちだが、実は巧妙な後継者育成手法でもある。
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