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26歳女性が自己退職後に失業保険を受ける損得は

井寄奈美・特定社会保険労務士

 A子さん(26)は、大卒後に約4年間勤務した会社を昨年末に退職しました。営業事務でしたが、「もっと自分に合う仕事が他にあるのでは」と考えたからです。職場は長期休暇を申請できるような雰囲気がなく、大好きな海外旅行も我慢していました。しばらくゆっくりしてから次の仕事を探すつもりですが、雇用保険の失業給付を受けるべきかどうか迷っています。

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特定社会保険労務士

 大阪市出身。2023年、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。法学博士(大阪大学2026年)。井寄事務所(大阪市中央区)代表。著書(共著)に『労働事件予防の実務』(第一法規)など。http://www.sr-iyori.com/