特定の医薬品を対象とする「セルフメディケーション税制」に関するクイズです。
花粉症は「国民病」とも言われます。商社勤務の太郎さんも鼻づまりや目のかゆみに悩まされています。治療のために薬局で市販の鼻炎薬を買いました。レシートには「★」印が付いており、「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。このように花粉症や風邪などの薬代に使ったお金の税金の取り扱いは、次のどれが正しいでしょうか?
(1)全額還付される (2)年合計10万円を超える医療費が税額控除の対象になる (3)一定の条件のもとで年合計1万2000円を超える医薬品代が所得控除の対象になる
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