Aさんが亡くなり相続が起きた。相続人は妻と長女の2人。Aさんが残していた遺言書には、相続人ではないAさんの弟に土地を贈るという遺贈についての記載があった。このため相続税の申告にあたり、その課税関係が焦点となった。
「土地あげるからローン返済を」兄の遺言
自筆証書で作成されていた遺言書には、(1)Aさんが所有し弟に貸し付けている土地は弟に遺贈する(2)ただし、Aさんには土地を担保に銀行からの借入金があるため、それは弟が負担して支払う――の2点が記載されていた。
この土地は、Aさんが1987年に相続し、91年から弟の自宅用として無償で貸していたもので、相続税評価額(自用地としての価額)は7000万円だ。また、Aさんの銀行からの借入金について抵当権が設定してあり、相続開始時点で借入残高は2000万円だった。
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