A男さん(52)は、従業員数約50人の業務システム開発会社を東京都内で経営しています。国が緊急事態宣言を再発令したため、従業員のテレワークの割合を増やしますが、職務内容の都合でテレワークができない従業員が数人います。昨年4月の前回は、テレワークができない従業員数人を交代で自宅待機とし、特に業務の指図はしない一方、給料を全額支払い、雇用調整助成金は利用しませんでした。
今回はテレワークができない従業員を休業として休業手当を支払い、雇用調整助成金を申請しようと考えています。会社の顧客には飲食店も多く、業績が思わしくないからです。対象の従業員は数人で、週1~2日程度交代で休業させる予定ですが、助成金を受給できるかどうか疑問に思っています。
助成金の相談が増加
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国は1月8日、首都圏1都3県に緊急事態宣言を再発令し、13日には対象地域に関西など7府県を追加しました。こうした中、筆者のところには「我が社は雇用調整助成金を受給できるか」という経営者からの相談が増えています。
通常の雇用調整助成金は「経営環境の悪化で売り上げ等が下がっているが、従業員の雇用を守るために、休業等をさせ、休業期間について、労働基準法に定める休業手当の支給をしている会社を援助する」という内容で…
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特定社会保険労務士
大阪市出身。2023年、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。法学博士(大阪大学2026年)。井寄事務所(大阪市中央区)代表。著書(共著)に『労働事件予防の実務』(第一法規)など。http://www.sr-iyori.com/
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