マイナンバーのいま(6)
結婚、相続、年金受給など人生の節目には戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)が必要となるシーンは多い。その行政手続きを効率化するため、国が戸籍情報の新システムを作り、2024年をめどに運用開始することになった。戸籍証明書が本籍地以外でも取得できるようになり、社会保障手続きではマイナンバー制度と連携して提出も不要となるという。どう変わるのだろうか。
自治体ごとにばらばら編成
行政手続きでは、住民票や戸籍証明書の提出を求められることがある。いずれも本人に関する証明書だが、その違いがよくわからないという人もいるだろう。まず、その役割を整理しよう。
住民票は、本人が「そこに住んでいる」ことを証明する。氏名▽生年月日▽性別▽住所――の基本4情報などを記載し、外国人についても作成する。
一方、戸籍は、日本国民の「出生から死亡まで」の親族関係を登録しており、親子、夫婦、兄弟姉妹などの関係と国籍とを公的に証明する。
つまり、住民票は契約や手続きで基本4情報を証明する場合に必要になる。
戸籍証明書は親族関係や国籍を証明する場面で必要だ。具体的には、相続手続き▽遺族年金や児童扶養手当など社会保障手続き▽パスポート申請▽婚姻届など戸籍の届け出――などだ。例えば、相続では「法定相続人」などの親族関係を、パスポート申請では国籍を明確にする意味がある。
これらの行政事務の扱いはねじれもある。
まず、住民票を作成するのは市区町村だが、マイナンバーは住民票を持つすべての人に割り振るため、国のマイナンバー制度と深く関わっている。
一方、戸籍を作成するのは本来、国の役目だが、国民生活と密着し…
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