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「産後の妻支える」32歳男性が気になる育休の新ルール

井寄奈美・特定社会保険労務士
 
 

 A輔さん(32)はある会社の営業マンです。4月に第2子が生まれる予定です。妻は同じ会社に勤務し、2月末から産前休業に入ります。今回は新型コロナウイルスの影響もあり、妻が里帰り出産できません。A輔さんはまとまった休みが取れるのか、休んだ場合の給料がどうなるのか気になっています。

自宅近くの産院で出産

 A輔さんの妻は、3年前に第1子を妊娠したときは里帰り出産しました。A輔さんは出産予定日前後の数日間、会社を休みましたが、その後は通常通りの勤務に戻りました。A輔さんの会社には配偶者出産休暇の制度があります。休めるのは2日間です。前回はその制度と年次有給休暇を利用しました。

 しかし、今回は有休を使わずにより長く休みたいと考えています。妻は自宅近くの産院で出産予定です。妻が入院する間と退院後しばらくの間、A輔さんは妻をサポートしたり、上の子の面倒を見たりするつもりです。

育児休業の仕組み

 育児休業の仕組みと、2022年4月から段階的に施行される改正育児介護休業法の内容について説明します。

 まず、育休の仕組みです。1歳未満の子を養育する働く人は男女問わず、会社に育休の取得を申し出ることができます。取得を希望する1カ月前までに申し出なければなりません。

 女性は、出産後の8週間は産後休業で、この期間は母体保護の観点から原則働くことができません。産後8週間後から原則子の1歳の誕生日の前日までは、働く人が希望すれば育休を取ることができます。

 男性は、配偶者の出産後から原則子の1歳の誕生日の前日まで育休を取ることができます。配偶者が育休を取っていたり、専業主婦だったりしても育休を取れます。現行…

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特定社会保険労務士

 大阪市出身。2023年、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。法学博士(大阪大学2026年)。井寄事務所(大阪市中央区)代表。著書(共著)に『労働事件予防の実務』(第一法規)など。http://www.sr-iyori.com/