会社員のA介さん(33)は先日、会社員の妻(31)が第2子を妊娠していることがわかりました。現在、妻と子(3)との3人暮らしです。A介さんは第1子のときは育児休業を取りませんでしたが、今回は上の子の面倒を見る必要もあり、育休を取りたいと考えています。そのため、育休制度の利用や社会保険の観点を含めて、家計の対応としてどのようにしていけばよいか、私のところに相談に来ました。
育休制度の改正
A介さんのように小さな子を持つ家庭の家計を考える場合、子が保育園などに入るまでの短期的な視点と、老後を見据えた長期的な視点が必要になります。まず、短期的な視点で家計を維持していくことを考えます。私は、4月以降に仕組みが変わる育休についてA介さんに説明しました。
改正育児介護休業法が2022年4月から段階的に施行されます。10月からは、夫婦とも原則子1人につき1歳の誕生日の前日までに1回だった育休を2回に分割して取れるようになります。また「産後パパ育休」ができ、妻の産後8週間以内に最大4週間の範囲で2回にわけて出生時育児休業を取れるようになります。
そのため、妻は2回、夫は産後パパ育休を2回とその後にも2回の育休を分割して取ることができます。
たとえば、夫が産後の妻を支えるために産後パパ育休を活用し、その後、妻が職場復帰するタイミングに夫が再度育休を取るといったことができます。夫婦で交代で育休を取ることで、育児や家事をスムーズに切れ目なく進めていけるよう工夫しましょう。
給付金の額は?
収入についても見ていきます。現在の給与はA介さんが月約33万円(手取り約27万3000円)、妻が約月23万…
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