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サラリーマンの「副業節税」に歯止め?国税庁が改正案

渡辺精一・経済プレミア編集部
 
 

 サラリーマンが副業をする場合、副業収入が300万円以下なら原則「雑所得」として扱うとする基本通達の改正案を国税庁が公表した。2022年分の所得税からの適用を目指す。これまで雑所得に明確な金額の基準はなかった。副業収入が少ないのに多額の経費を計上し、赤字の「事業所得」として申告する節税策が横行しているため、基準を明確にする。その狙いは何だろうか。

雑所得と事業所得「線引き」はあいまい

 個人の所得にかかる所得税は、所得から控除を差し引いた課税所得に、税率を掛けて税額を出す。

 所得は内容ごとに、利子所得▽不動産所得▽事業所得▽給与所得▽雑所得――など10の区分を設け、必要経費の範囲や計算方法などを決めている。

 サラリーマンが会社から受け取る賃金は給与所得となり、会社が所得税を源泉徴収し、年末調整で精算する。副業などで給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要だ。

 その際、副業の所得区分はどうなるだろうか。例えば、アパート経営で家賃収入があるなら「不動産所得」が該当する。該当の区分がなければ「雑所得」となるが、副業が「事業」として認められれば「事業所得」にできる。

 雑所得と事業所得とでは、所得税の計算上「損益通算」ができるかどうかという大きな違いがある。

 損益通算とは、ある所得が赤字になった場合、黒字の所得からその赤字分を差し引く(控除)ことをいい、事業所得など四つの所得区分で認められている。雑所得は赤字でも損益通算はできない。

 つまり、サラリーマンの場合、副業を事業所得として申告し、それが赤字なら、本業の給与所得から赤字分を引くことができ、その分の税還付がある。副業が雑…

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経済プレミア編集部

1963年生まれ。一橋大学社会学部卒、86年毎日新聞社入社。大阪社会部・経済部、エコノミスト編集次長、川崎支局長などを経て、2014年から生活報道部で生活経済専門記者。18年4月から現職。ファイナンシャルプランナー資格(CFP認定者、1級FP技能士)も保有。