Aさん(94)は、2世帯住宅に娘婿(70)と2人で生活している。20年前、娘家族がAさん夫婦と同居してくれることになり、Aさんの所有地に娘婿が建設費を出して2世帯住宅を建てた。当時は「にぎやかになった」と大喜びしたものだが、その後、Aさんの妻と娘が亡くなり、Aさんと娘婿の2人だけになってしまった。
登記簿「所有者欄」で驚き
娘家族と同居するにあたり、Aさんは住宅の建設費を負担するつもりだったが、娘婿が「資金は自分が出す」とこだわったので、顔を立てることにした。2世帯住宅の1階にはAさん夫婦、2階には娘夫婦と息子の3人家族が住むことになった。
娘夫婦の息子は間もなく大学を卒業、就職を機に家を出た。3年前にAさんの妻が亡くなり、昨年には娘が病気で亡くなった。
高齢のAさんは相続対策として、娘婿から2世帯住宅の建物を買い取って、不動産を一体化させたいと考えている。そこで建物の登記簿謄本を取り寄せたが、所有者欄を見て驚いた。建物が「娘婿が5分の1、その母親が5分の4」で持ち分登記されていたからだ。
Aさんは、娘婿が建設費をすべて負担したものと思い込んでいたが、どうやら母親の資金援助に多くを頼っていたらしい。
だが、母親は3年前に亡くなっている。母親の持ち分は、建物の共有者で、実際そこに住んでいる娘婿が相続するのが筋だ。それなのに、いまだに相続登記がされていないとは、どういうことなのだろうか。
海外移住した兄の子は「生死も不明」
そこで、Aさんは思い切って娘婿に尋ねてみた。すると、それなりの事情があるとわかった。
娘婿は2人兄弟の弟で、兄は5年前に亡くなっている。兄には2人の子がお…
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