独身男性のYさん(60)はフリーランスの設計者として自宅で仕事をしている。スキューバダイビングが趣味で、美しい海の近くに移り住むのが昔からの夢だったが、昨年、同居の母が亡くなったのを機に、本格的に地方移住を考えるようになった。だが、自宅のあるビルの処分をめぐり、妹と意見が対立している。
父の相続「財産を3人で分割」
自宅のあるビルは5階建ての賃貸併用住宅で、40年前に父親が建てたものだ。
Yさんは妹と2人きょうだいだ。妹が結婚した後は、5階部分は両親とYさん、4階部分は妹夫婦がそれぞれ居住用とし、1~3階を賃貸に出していた。
父親は8年前に亡くなった。主な財産であるビルの土地・建物をどうするか、相続人である母親とYさん、妹の3人で話し合った。
その結果、将来的にはYさんが全てを引き継ぐことを前提とするが、父の相続については、財産を3人で分割することになった。
まず、土地は母とYさんが2分の1ずつ相続した。建物については、賃貸と妹夫婦の居住部分にあたる1~4階、つまり持ち分80%を妹が相続し、母とYさんが居住する5階部分、つまり持ち分20%を母が相続した。
この分割の狙いは二つあった。
ひとつは、税制の特例を活用するためだ。
相続税には、配偶者が相続した遺産のうち課税対象1億6000万円まで課税されない「配偶者控除の特例」や、亡くなった人の自宅・事業に使っていた宅地の評価額を最大8割削減できる「小規模宅地の特例」がある。これらの適用を受ければ税額を抑えることができる。
もうひとつは、Yさんと妹の取得財産のバランスをとるためだ。建物の賃貸部分を妹が得れば、妹には定期的な賃貸収入が入る。
将来…
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