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亡き妹が生前に贈与?銀行口座「6000万円送金」の謎

広田龍介・税理士
 
 

 東京在住のK子さん(94)は3人姉妹の長女だ。妹2人はともに実家のある地方にいるが、しばらく前、次女が92歳で亡くなった。次女は5年前に夫に先立たれ、子もないため、K子さんと三女(88)が相続人となった。

末妹から「税務調査」の連絡

 K子さんは高齢とあって帰郷はせず、葬儀や相続の手続きは、地元にいる三女に任せた。

 しばらくして、三女から、次女の遺産分割に関する相続財産明細が送られてきた。主な相続財産は自宅の不動産と現預金だった。現預金は、夫から引き継いだ不動産を売却して得たもののようだという。

 K子さんは、ずいぶん前に古里を離れ、両親の面倒も妹たち2人に任せてきた。不動産は三女が引き継ぐのが当然で、自分はもし現金の一部でももらえるのなら、それで十分だと返事をした。

 すると、三女からは遺産分割協議書が送られてきて、現金1500万円の相続で同意してくれるなら、署名・押印してほしいとあった。もちろんK子さんに異存はなく、印鑑証明書を添えて送り返した。ほどなくして、三女から相続税の申告・納税を済ませたと連絡があり、K子さんの銀行口座には納税額を差し引いた金額が振り込まれた。

 だが、それで終わりではなかった。三女から、税務署の税務調査が入り、相続税の修正申告をして追加の税が発生することになったと連絡があったのだ。しかも、税務調査の対象となったのは、相続人である三女ではなく、次女の夫の兄妹4人だという。

 いったい、どういうことなのか――。K子さんは不思議に思った。

夫の兄妹4人に「1000万円ずつ贈与」

 三女によると、亡くなった次女は生前「自分が亡くなったら夫の兄妹4人に1000万円…

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税理士

1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。