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亡父の相続で発覚「5年前の登記忘れ」解決するには?

広田龍介・税理士
=Getty Images
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 海外赴任をしているAさん(61)の父が92歳で亡くなった。5年前に母が亡くなってから、父は東京23区内の住宅地にある実家で1人暮らしをしていた。

土地の登記は「母名義」のまま

 Aさんは2人兄妹の長男で、実家の敷地内に自宅建物を建てたものの、仕事の関係で家族とともに海外生活が長く続いている。妹(55)は結婚後、地方で生活をしている。兄妹とも長らく、両親とは、年に1、2度会う程度だった。

 Aさんも妹も、母が亡くなってから、高齢の父の1人暮らしが気がかりで、電話やメールのやりとりを心がけてきた。父からのメールで体調が良くないことがわかり、妹が駆けつけて病院の手続きをしたが、入院後まもなく父は亡くなった。

 父の主な財産は、実家の敷地・建物と、預貯金と有価証券など金融資産だ。自宅の敷地にはもともと母の実家があり、母が祖父母から相続したものだ。その後、実家を改築し、父の単独名義の建物を建てた。預貯金と有価証券は兄妹が思っていたよりも多かった。

 敷地は母が亡くなった際、法定相続分通りに、父が2分の1、Aさんと妹がそれぞれ4分の1を相続したはずだった。

 しかし、Aさんが土地の登記簿謄本を調べたところ、敷地は母名義のままだった。遺産分割協議通りに相続税の申告も済ませていたのに、相続登記をしていなかったようだ。登記は父がしたはずだったが、高齢ということもあり、相続申告だけで、登記までは手が回らなかったのだろう。

実際の手続きはどうする?

 父の相続については、Aさんと妹で話し合い、Aさんの自宅が建つ敷地部分はAさんが、父の住んでいた実家の建物とその敷地は妹が相続することでまとまった。

 だが、実…

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税理士

1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。