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副業先でも社会保険に加入義務!手取りはどうなる?

井寄奈美・特定社会保険労務士
=Getty Images
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 A子さん(27)は平日、コールセンターで契約社員として働き、副業で平日夜と週末はドラッグストアでアルバイトをしています。アルバイト先の要望で勤務日数を増やしたところ、アルバイト先でも社会保険に加入する必要が生じて、とても困惑しています。

 A子さんの平日のアルバイトは週3日、19時から休憩なしで22時までです。土日はいずれか1日を13時から22時まで(休憩1時間)働き、時間給1400円という契約でした。

 アルバイトの雇用契約は3カ月更新です。2回目の契約更新の際、人手不足のため勤務日数を増やしてほしいと店長に言われました。そこでA子さんは次回契約から週末の勤務は現状のまま、平日の勤務日数を1日増やし、週4日勤務とすることにしました。

 更新後の契約書をみると、「社会保険加入」と記載されています。A子さんは店長に「昼間に勤務している会社で社会保険に入っているので、こちらでは加入したくないです」と伝えました。

 契約書を作成した本社に店長が確認したところ、更新後の契約では週20時間勤務となるため、A子さんは社会保険に加入する必要があるとのことでした。昼間の仕事先で加入していても、さらに加入しなければならないそうです。

 A子さんは少しでもお金をためたいと考え、アルバイトをしています。アルバイト代から社会保険料が引かれると手取りが減るため、何のために勤務時間を増やしたのかわかりません。A子さんはどうしたらよいのか、対応に困っています。

副業先で社会保険に加入するケースとは

 現在、従業員数(正確には社会保険加入者数)が50人を超える企業は、(1)週の所定労働時間数が週20時間以上(2)月の所定内賃金が8万8000円以上(3)学生ではない(4)2カ月を超える雇用の見込みがある――の四つの条件を満たすパートやアルバイト(短時間勤務労働者)に対して、社会保険に加入させる義務があります。

 社会保険とは厚生年金保険、健康保険、介護保険(40歳以上)を指します。パート・アルバイトが他の企業などで社会保険に加入していたとしても、自社で上記の四つの要件を満たす場合は加入する必要があります。

 A子さんの契約更新後の…

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