商社マンだったAさん(78)は現役時代、家族とともに海外暮らしが長く、長男(50)と長女(46)は、英語を日常会話として育った。長男は外資系企業の国内勤務で、長女は外資系会社に就職したが、米国人と結婚し、今は米国に居住している。それぞれ子ども2人がいる。
米国で暮らす長女は「非居住者」
Aさんは最近、相続対策を考え始めた。
主な財産は、自宅の土地・建物、賃貸マンション2戸、上場有価証券と現預金だ。相続人は妻(78)と長男、長女の計3人。財産を分けるにあたっては、まず妻には自宅の土地・建物と生活資金を優先的に相続させることにしたが、長男と長女については、何をどう残すかを検討している。
特に、米国で暮らす長女は「非居住者」となるため、注意しなければならないことがいくつかあるとわかった。税制上、国内に住所があるか、または現在まで引き続き1年以上居住している人が「居住者」で、それ以外は「非居住者」となり、扱いが違ってくる。
まず、1億円以上の有価証券を相続させた場合「海外転出時(相続)課税」の対象となる。相続の時点で、有価証券の譲渡があったものとみなされ、有価証券の含み益に対して所得税が課税されてしまう。
通常、相続や譲渡などで有価証券などの財産の持ち主が変わる場合は、「その人が住んでいる国(住所地)で課税する」というルールがある。
そのため、相続人が海外に住んでいる非居住者の場合、日本ではその財産の移転に対して課税することができない。そこで、日本から海外へ財産が移るときに、事前に税金をかけておく制度として「海外転出時課税」が設けられているわけだ。
確定申告も手続きが煩雑に
これ…
この記事は有料記事です。
残り1286文字(全文1982文字)







