パートで働く人に社会保険料が生じる年収水準は「130万円」「106万円」と二つの目安が知られてきた。いわゆる「年収の壁」と呼ばれ、それを超えると「保険料分の手取りが減る」ことを嫌って働く時間を抑える動きがあった。だが、制度改正で2026年4月、この二つの「壁」の意味は様変わりする。「壁」を意識して働き控えしていた人も考え方のアップデートが求められそうだ。
「130万円・106万円」は意味がまったく違う
社会保険料が生じる「130万円」「106万円」の年収水準は「壁」とひとくくりにされがちだが、意味は大きく違う。
それを知るには、社会保険制度の基本を確認する必要がある。それを丁寧にみていこう。
日本に住む20~59歳の人は国民年金制度の加入者(被保険者)になる。被保険者には「1号、2号、3号」の3タイプがある。
会社員など雇われて働く人(被用者)は「2号」として厚生年金・健康保険に加入するのが原則だ。
雇われて働く人は、老後や病気になると生活に困るため、保障を厚くする必要があるからだ。老後の年金であれば、国民共通の基礎年金に加え、現役時代の賃金に応じた報酬比例部分が上乗せされる。
ただし、例外として二つのルールがある。
ひとつは、パート労働者の除外ルール。働く時間がフルタイムの4分の3未満(週の勤務が30時間未満)の人は対象外とするもので、一般に「4分の3基準」と呼ぶ。
この場合は「2号」ではなく自営業者らと同じ「1号」になる。加入先は保障の薄い「国民年金・国民健康保険」になり、老後の年金は基礎年金だけの低年金となる。
もうひとつは、社会保険の扶養ルール。健康保険では「年収1…
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