性加害の教員は懲戒免職に、文科省が指針を厳格化…わいせつ教員処分歴データベースの活用徹底を求める

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 文部科学省は24日、教員による児童生徒性暴力防止法の基本指針を改定した。わいせつ教員処分歴データベース(DB)の活用徹底を求め、盗撮や性暴力の加害者となった教職員を懲戒免職とするよう内容を厳格化した。

文部科学省
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 DBを巡っては、文科省が昨年実施した調査で、教育委員会や学校法人の約7割が教員採用時に、DBを使ってわいせつ処分歴の確認をしていなかった。改定指針はDB活用の徹底を強調し、文科省は不備があった教委や法人については公表を前提に調査する方針。

 教員らが児童の盗撮画像をSNSのグループチャットで共有した事件を踏まえ、改定指針には学校内でのデジタル端末の使用ルール明確化といった盗撮防止対策を新たに設けた。

 また児童生徒に加害行為をした教職員について、「原則として懲戒免職」としていた従来の指針から「原則として」を削除した。

改定指針のポイント
改定指針のポイント

 基本指針は、法施行後3年の見直しに合わせて改定した。松本文科相は24日の閣議後記者会見で「児童生徒への性暴力の根絶に向けて全力で取り組む」と述べた。

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