商業施設などで流す楽曲、歌手らにも使用料還元…今国会に著作権法改正案提出で調整

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 政府は、商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今国会に提出する方向で調整に入った。現在は作詞家や作曲家だけに支払われており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがある。今月中旬にも閣議決定する方針だ。

首相官邸
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 複数の関係者が明らかにした。改正案では、ホテルやレストラン、イベントなど「公の場」で流す楽曲について、歌手や演奏家、レコード製作者が使用料を受け取れる「レコード演奏・伝達権」を導入する。施行は公布から3年以内とし、文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し、徴収・分配を担う。

 文化庁によると、同様の権利は、すでに142か国・地域で導入されている。これまで日本では導入していなかったため、「相互主義」に基づき、海外で日本の楽曲が使用されても、日本の歌手や演奏家には対価が支払われていなかった。使用料を得られるようになれば、海外に進出する動機づけになることが期待されている。

 文化審議会が3月、権利の創設を盛り込んだ報告書をまとめた。小規模事業者には支払いの免除や減額を検討するよう求めている。

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